所得控除って何?種類や活用すると減税になるよ

サラリーマン
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所得控除とは

所得控除とは、課税対象である住民税や所得税を計算する際に、所得から差し引くことのできる金額の事です。

所得については下記リンク記事にて説明しています。

収入と給与所得、課税所得の違いを知り税金支払いを少なくしよう

自営業の人の制度のようなものですが、サラリーマンでも使えるものもあるので積極的に申請することをお勧めします。

基礎控除

納税者は誰でも、一律38万円を基礎控除として所得から控除することが出来るものです。
2020年分の所得税からは基礎控除額が48万円に増額され、所得金額が2,400万円を超えると、その金額に応じて控除額が減らされるように変わります。
表 2020年以後の基礎控除額

納税者の所得金額 基礎控除額
2,400万円以下 48万円
2,400万円超2,450万円以下 32万円
2,450万円超2,500万円以下 16万円
2,500万円超 適用なし

 

ここで、あれ?

基礎控除が10万円増額されるなら、103万円の壁が113万円の壁になるのでは?と思うかもしれませんが、2020年に給与所得控除が65万円から55万円に引き下げられます。

つまり

48万+55万 = 103万円となり、103万の壁は変わりません。

給与以外でお金を貰っている人に優しくしたものですね。逆にサラリーマンみたいな人だと控除額が減らされているので、サラリーマン達に負担をかける改正だと筆者は考えています。

雑損控除

雑損控除とは、災害又は盗難若しくは横領によって、資産について損害を受けた場合等に受けることができる所得控除の事です。

控除できる金額は、次の二つのいずれか多い方の金額が適応されます。

  • 差引損失額 - 総所得金額等 × 10%
  • 差引損失額のうち災害関連支出の金額 - 5万円

この控除が適応される場面は災害など良くない出来事が発生した場合なので、お目にかかりたくない控除ですね。

医療費控除

これは筆者も適応させた控除です。(親ですが)

実際に支払った医療費の合計額のうち、医療費控除の対象となる金額は、下記の式で計算した金額(最高で200万円)です。ドラッグストアで購入した薬や、病院へ行く交通費も対象になるみたいですが、筆者の親は診察代と手術代だけを控除申請していました。

(実際に支払った医療費の合計額-保険金などで補てんされる金額)-10万円

配偶者控除

配偶者控除とは納税者に所得税法上の控除対象配偶者がいる場合には、一定の金額の所得控除が受けられる控除の事です。

その条件は

(条件1) 配偶者であること 

(条件2) 納税者と生計を一にしていること

(条件3) 配偶者の年間の合計所得金額が38万円以下であること
(令和2年分以降は48万円以下であること)

です。

103万の壁というのは、この控除が受けれるかどうかの境界線となっている為、103万を超えるなと世間でよく言われてます。

生命保険控除

この控除は言葉の通り生命保険で支払っている金額を控除できるものです。

最高 12万円までの控除ができます。その際、11月頃に生命保険会社から届く葉書などが必要になります。

地震保険料控除

自宅や家財などに掛けている地震保険料は、最高5万円まで控除できます。

賃貸契約している人は強制的に入っていると思うので、申請出来る人は多いのではないかと思います。筆者も葉書が届きました。

こんな感じで書類が届きました。

筆者も申請すれば、控除が受けられます。

扶養控除

扶養控除とは納税者に所得税法上の控除対象扶養親族となる人がいる場合には、一定の金額の所得控除が受けられる控除のことです。

その条件は

条件1 配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族をいいます。)又は都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること。

条件2 納税者と生計を一にしていること。

条件3 年間の合計所得金額が38万円以下(令和2年分以降は48万円以下)であること。
(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)

条件4 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。

配偶者控除同様、103万を超えるなと親にでよく言われました。

寡婦・寡夫控除

シングルマザー・シングルファザーの場合に申請できる控除です。

配偶者と離婚や死別等した場合にのみ申請できます。

社会保険料控除

本人・配偶者・扶養家族のために支払った国民健康保険料、国民年金、国民年金基金の掛け金が全額控除されるものです。

小規模企業共済等掛金控除

個人事業主のための退職金制度の掛け金は全額控除されるものです。これはサラリーマンにはあまり関係ない控除ですね。「

寄附金控除

地方公共団体や特定の公共法人、国などに一年を通じて寄附した合計金額から2,000円差し引いた額を寄附金控除として所得から差し引くことができるものです。

ふるさと納税がこれにあたりますね。

勤労学生控除

納税者が学生であり、給与所得などの所得金額が65万円以下かつその所得金額のうち、給与所得以外の所得が10万円以下の場合に勤労学生控除として27万円を所得から差し引くことができるものです。

障害者控除

納税者自身、同一生計配偶者又は扶養親族が所得税法上の障害者に当てはまる場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを障害者控除といいます。
なお、障害者控除は、扶養控除の適用がない16歳未満の扶養親族を有する場合においても適用されます。

 

まとめ

以上が所得控除一覧になります。

2020年より、サラリーマンに関係のある控除が改正されますね。この先サラリーマンにより重い税金がかけられる可能性がありますね。

サラリーマン人口が一番多いのですから。

だからこそ、使える控除は使うようにしましょう。

終わり


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